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「消安法」改正に伴うお知らせとお願い

消費生活用製品安全法(消安法)の一部が改正され、本年(平成19年)5月14日付)で施行されました。経済産業省では、ガス瞬間湯沸かし器事故や家庭用シュレッダー事故等の対応の遅れは、その報告が管轄省庁に無かったことに起因するとの結論から、報告義務を盛り込んだ改正案が施行されることとなりました。

法律案の概要

(1) 重大製品事故についての報告義務
製造・輸入事業者に対し、重大製品事故の主務大臣への報告を義務づけることとする。
 1. 対象範囲:一般消費者が生活に使う製品全般を対象とする。
*自動車、医薬品等、他の法律によって厳格な安全規制が行われている製品を除く。
 2. 事故範囲:死亡、身体欠損、一酸化炭素中毒等が生じた事故、火災等を対象とする。
 3. 報告義務違反者に対する情報収集等の体制整備命令を設ける(命令違反者に対しては、懲役1年以下又は100万円以下の罰則を科す)。

(2) 主務大臣による公表
主務大臣は、重大製品事故による危害の発生及び拡大を防止のため必要と認めるときは、製品の名称、事故内容を公表するものとする。

(3) 関連事業者の責務等
 1. 小売事業者、修理事業者、設置工事事業者に対して、製造・輸入事業者への事故情報の通知に努めることを責務として求めることとする。
 2. 販売の事業を行う者に対して、製造・輸入事業者が命じられた回収等危害の発生及び拡大を防止するための措置へ協力すること等を求めることとする。

全国エクステリア工業会では、メーカーの報告義務を遅滞なく果すためにも上記(3)の「関連事業者への責務等」にありますように流通関連の速やかな協力が必要となります。何卒、法令順守の立場から以下の点に対応していただきますようお願い申し上げます。
1. 事故情報の迅速な通知
2. 回収等の協力